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2024年03月19日(火)
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すまい給付金、引渡し期限延長と面積要件緩和へ

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すまい給付金、引渡し期限延長と面積要件緩和へ

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引渡し期限を1年延長
1月26日、すまい給付金制度の改正が閣議決定された。これに伴い、住宅の引渡し期限の延長と床面積要件の緩和が実施される。

住宅の引渡し期限の延長に関しては、次の期間内に契約した人が対象となる。

注文住宅の新築は、2020年10月1日から2021年9月30日まで。分譲住宅・既存住宅取得は、2020年12月1日から2021年11月30日まで。

上記期間内に契約した給付金の対象となる住宅の引渡し期限は、2021年12月31日までとされていた。しかし今回の閣議決定によって、2022年12月31日に延長することが決まった。

住宅の床面積についても、上記期間内に契約した人を対象に、規定の50平米から40平米以上に緩和する。

50平米未満の小規模物件購入にも活用可能
すまい給付金は消費税10%引き上げに伴う負担軽減を目的に、創設された制度だが、新型コロナウイルス感染症の影響による経済の落ち込みの回復を図るため、昨年12月に「2121年度税制改正の大綱」が決定された。

大綱には住宅ローン減税の延長などの措置も盛り込まれた。今回の閣議決定では、大綱による措置を講じても効果が限定的な世帯に対して、適切な給付が行われるよう住宅の引渡し期限と床面積要件を見直した。

床面積要件を見直しによって、50平米未満の小規模物件購入層の負担軽減が期待される。なお今回の見直しは、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となる。


外部リンク

国土交通省のプレスリリース
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001383873.pdf


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