借入併用型の許可取得を発表
株式会社フロンティアハウス(以下、フロンティアハウス)は17日、不動産特定共同事業法にかかる許可(借入併用型約款の認可を含む)を2023年11月10日付で取得したと発表した。新たな事業領域として、ビジネスを拡張させていく。
フロンティアハウスは、『不動産投資をより身近に、より多くの方に』を企業ビジョンに、横浜市や川崎市を主要商圏としつつ、マンションやアパートなどの投資用不動産の開発・分譲を中心として、土地仕入や建築、販売、リーシング、賃貸管理までをワンストップスキームで手がける総合不動産サービス事業を展開してきた。
今回、こうした既存事業のさらなる発展を見据え、新たに不動産特定共同事業の開始を決めたという。
1号事業者としてファンド組成を実施、運用・管理も
許可は、神奈川県知事第19号の許可番号で得た、不動産特定共同事業法第2条第4項第1号に掲げる事業を対象とするもので取得、これをもってフロンティアハウスは今後、1号事業者としてファンドの組成(匿名組合型)を行っていく。
ファンドの運用開始後は、匿名組合財産として投資家らからの出資を受け、自社で物件の購入・運用・管理を実施する。劣後出資や優先出資、金融機関借入なども行う。
ただし、募集契約締結の代理・媒介は2号事業者に依頼する予定とした。
フロンティアハウスでは、こうした新事業の開始にあたり、これまでの事業活動で培ってきた知見やノウハウ、独自の強みを十分に活かし、既存事業との親和性、相乗効果の創出やブランディング向上にも努めていくとした。
株式会社フロンティアハウス プレスリリース
https://www.frontier-house.co.jp/