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2024年12月29日(日)
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長期優良住宅制度の改正法一部、施行日が22年10月1日に決定

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長期優良住宅制度の改正法一部、施行日が22年10月1日に決定

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住宅の質向上と中古住宅など不動産市場の活性化を目指して
国土交通省は11月19日、「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」を閣議決定したことを発表した。これにより、改正法で示された規定の施行期日は、2022年10月1日となることが決定されている。

今回、施行日が決まった長期優良住宅制度などにかかる改正法は、今年5月28日に公布されていたもの。長期優良住宅の認定促進などから流通する住宅の質を向上させるとともに、既存住宅を安心して購入できる環境を今以上に整備し、投資を含めた既存住宅流通市場の活性化を図ることが狙いとなっている。

対象は長期優良住宅の認定関連と住宅品確法の紛争処理関連
改正法のうち、2022年10月1日施行となるのは、長期優良住宅法及び住宅品質確保法の改正による「長期優良住宅の普及促進等」と、住宅品質確保法及び住宅瑕疵担保履行法の改正による「既存住宅に係る紛争処理機能の強化等」の2点だ。

前者では、共同住宅について、これまで区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みであったところ、管理組合が一括して認定を受ける住棟認定の仕組みを導入することや、良質な既存住宅を長期優良住宅として認定できる制度を創設することなどが含まれている。

また、住宅性能評価を行う民間機関が、住宅性能評価と長期優良住宅の基準の確認をあわせて実施できるようにし、手続きの合理化も図る。認定基準面では近年頻発する豪雨災害などを受け、災害への配慮が十分であるかリスク対応を評価する項目が追加される。

後者では、住宅紛争処理制度を拡充し、リフォームや既存住宅の売買などに関する瑕疵保険に加入済みの住宅をめぐる紛争を処理対象に追加すること、住宅紛争処理に時効の完成猶予効を新たに付与することが含まれている。

さらに住宅紛争処理センターの機能を強化し、住宅の瑕疵情報について収集と分析、データ活用を進めていくものとなっている。


外部リンク

国土交通省 報道発表資料(プレスリリース)
https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_001047.html

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