管理や再生の円滑化を図る法改正
国土交通省は3月4日、マンション管理法や区分所有法、マンション再生法などマンション関連法の改正を盛り込んだ「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案」が同日付で閣議決定されたことを発表した。
新築から再生までの物件ライフサイクル全体を見通し、管理と再生の最適化・円滑化を図ることを目的とする。
発表によると、国内のマンションは総数にして700万戸超となり、人々の重要な居住形態のひとつとして定着しているが、その一方で建物と区分所有者の「二つの老い」が同時に進行、外壁の剥落など危険な状態が放置されたり、集会決議が困難となったり、さまざまな課題が顕在化してきているという。
そこで、こうした問題に対応し、将来を見据えた改善を推進するため、必要な制度整備を実施すべく法改正がなされることとなった。
今後の詳細変更など動向にも注目を
改正法律案は、主にマンションの管理の円滑化、マンションの再生の円滑化、地方公共団体の取り組みの充実の3点から構成されている。
第1の管理円滑化においては、新築時から適切な管理や修繕が行われていくよう、分譲事業者が管理計画を作成、管理組合に引き継ぐ仕組みを導入するほか、管理業者が管理組合の管理代表者を兼ね、工事などの受発注者となる場合には利益相反の懸念があることから自己取引などについての区分所有者への事前説明を義務化することが挙げられている。
また、修繕などの決議は集会出席者の多数決によって決することを可能にすること、管理不全状態にある専有部分などは裁判所が選任する管理人に管理させる制度を創設することも含まれた。
第2の再生円滑化に関しては、建物・敷地の一括売却や一棟リノベーション、建物の取り壊しなどを建て替えと同じく、多数決決議で可能とするとともに、これら決議に対応した事業手続きなどの整備を推進すること、隣接地や底地の所有権などについて建て替えなどの後のマンション区分所有権に変換することを可能にすること、さらには耐震性不足などによる建て替え実施において、特定行政庁の許可による高さ制限などの特例を創設することが挙がっている。
第3の地方公共団体による取り組み関連では、外壁剥落など危険な状態にあるマンション物件にかかる報告徴収、助言指導と勧告、あっせんなどを措置として実施していくこと、また民間団体との連携を強化し、区分所有者の意向把握や合意形成の支援などを行う団体の登録制度を創設することなどが盛り込まれた。
なお政府では、これらの法改正により、施行後5年で管理計画の取得割合を現在の約3%から20%に引き上げ、認定を受けたマンションを購入の候補として検討できる水準とすることなどを目標として掲げている。

国土交通省 プレスリリース
https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000224.html