妻や子・孫に修繕資金を残すマイトラスト
関西みらい銀行とみなと銀行は11月16日、アパート・マンションのオーナーを対象とした、「不動産修繕資金信託(マイトラスト)」の取り扱いを開始した。
認知症や相続が発生した場合でも、安定した賃貸経営の実現をサポートするための商品で、主な特徴は次の2点である。
1点目は、不動産修繕資金の支払いをパッケージ化した資産承継信託。不動産の修繕やリフォームに関する契約権限を、家族に委任する信託スキームが活用できる。
将来、万が一の認知症発症により、不動産オーナーの判断力の低下や喪失が認められたとき、家族でも修繕資金を受け取ることが可能だ。
2点目は、相続発生時におけるスムーズな資金移転。相続が発生した際の受取人をあらかじめ指定おくと、万が一の場合にも相続手続き不要で修繕費用を受け取ることができる。突然の相続発生においてもスムーズな資金移転を行うことで、賃貸経営の承継をサポートする。
「不動産修繕資金信託」の概要
「不動産修繕資金信託(マイトラスト)」の取扱金額は、1,000万円以上。信託金の払い戻し条件は不動産修繕費だが、このほかにも医療や介護など契約時に決めた使い道に限り、払い戻しが可能だ。
信託金の受取人は配偶者または、直系卑属(子・孫)。契約時には受取人以外の配偶者または、直系卑属の同意書が必要となる。
契約締結・追加入金時の手数料は、2,000万円以下の部分が3.3%、2,000万円超から000万円以下の部分が2.2%、5,000万円超の部分が1.1%となっている(価格は税込み)。
(画像はプレスリリースより)
株式会社 関西みらい銀行、株式会社 みなと銀行のプレスリリース
https://www.kmfg.co.jp/