経産省が「家賃支援給付金」制度の詳細を発表
経済産業省が7月7日、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の延長などによって売り上げが減少し、家賃の支払いに困窮する事業者を支援する「家賃支援給付金」制度の詳細を発表した。
これによると、家賃支援給付金の申請受付は
7月14日からとなる。
「家賃支援給付金」の対象となるのは中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者のほか、医療法人や農業法人、NPO法人、社会福祉法人など。
このうち、5~12月の売上高が「1か月で前年同月比50%以上減少」または「連続する3か月の合計が前年同期比30%以上減少」し、事業のために占有する土地・建物の賃料を支払う場合が条件となる。
給付額は最大で600万円
給付額は法人が最大で600万円、個人事業者は最大で300万円を一括支給する。支給額の算定方法は、申請時の直近1か月における月額支払い賃料に基づいて算定した給付額の6倍となる。
例えば、法人で月額支払い賃料が75万円以下の場合、支払い賃料の3分の2が給付される。75万円以上の場合は、50万円+“支払い賃料75万円の超過分×3分の1”(上限100万円)。
個人事業者で月額支払い賃料が37.5万円以下の場合は、支払い賃料の3分の2が給付される。37.5万円以上の場合は、25万円に加えて“支払い賃料の37.5万円の超過分×3分の1”(上限50万円)。
現在、申請受付のためのWebページは準備中で、準備ができ次第、公表するとのことだ。
家賃支援給付金に関するお知らせ - 経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html