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2025年01月04日(土)
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改正所有者不明土地特措法案が閣議決定に

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改正所有者不明土地特措法案が閣議決定に

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4日に改正法案を閣議決定、不明土地を地域のためにより使いやすく
国土交通省は4日、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が同日、閣議決定されたことを発表した。

所有者が分からなくなっている土地について、より地域のために役立てるものとしたり、管理の適切かを進めたりすることを促すもので、収用手続きの迅速化にも寄与する制度を創設する案になっている。

近年、人口の減少、少子高齢化が進行する中、相続件数の増加や土地利用ニーズの低下、所有意識の希薄化が進んでいる。空き家問題に加え、所有者不明で管理が行き届いていない土地の増加は、今後さらに深刻化する可能性がある。問題の深刻化は、近隣の生活環境悪化にもつながるため、喫緊の対策が必要だ。

所有者不明土地の問題は、東日本大震災の復旧・復興事業の妨げとなっていたことをきっかけとして、とくにクローズアップされるようになった。今後は市町村をはじめとする地域の関係者が、土地の利用促進と適正管理を図り、行える施策を支える仕組みとして、この法律案などで対策がとられていくこととなる。

土地の管理はより適正に!
改正法案では、所有者が不明となっている土地の利用円滑化を促進するため、該当する土地を公益性の高い施設として活用する「地域福利増進事業」の対象事業に、備蓄倉庫などの災害対策に関する施設などの整備が新しく追加された。

また、民間事業者が実施する地域福利増進事業のための土地使用権の上限期間を延長すること、事業計画書などの縦覧期間を短縮することなども盛り込まれている。

さらに老朽化した空き家などが上物としてある所有者不明土地であっても、今後は地域福利増進事業や土地収用法の特例手続対象に適用されることとなる。

大きな変更点として、法の目的に現行の「利用の円滑化」に加え、「管理の適正化」を位置づける。これにより、管理不全となっている所有者不明土地周辺での災害などが発生することを防止するため、市町村長が必要な措置を命じることができるという代執行制度を創設することとなった。

管理不全土地管理命令の請求権を市町村長に付与するほか、代執行など手続き準備のため欠かせない所有者探索に必要な公的情報の利用なども可能とする措置を導入することも明記されている。

所有者不明土地対策の推進体制そのものも強化する。市町村は所有者不明土地対策計画の作成や所有者不明土地対策協議会の設置を決めることが可能となり、市町村長が所有者不明土地や低未利用土地などの利活用に取り組む法人を「所有者不明土地利用円滑化等推進法人」として指定できるようになった。

なお、市町村長がこうした対策計画の作成や所有者探索を行っていく際、必要に応じ国土交通省職員の派遣を要請することも可能としている。


外部リンク

国土交通省 プレスリリース
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001462665.pdf

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