改正法施行に伴い関係政令を整備
国土交通省は8月8日、「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令及び同法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が、同日、閣議決定されたことを公表した。
改正法の施行期日を平成29年12月1日とするとともに、施行に伴う関係政令の整備に関する政令案では小規模不動産特定共同事業の出資額の上限などが示されている。
小口の投資資金を活用し遊休不動産の再生を促進
「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律」は、人口減少等を背景に全国で増加する空き家・空き店舗等の遊休不動産を、クラウドファンディング等、小口の投資資金を活用して再生する取り組みを促進するため、小規模不動産特定共同事業に係る特例の創設等を内容とし、平成29年6月2日に公布された。
同改正法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案では、小規模不動産特定共同事業の出資額として、事業者が一人の事業参加者から受けることのできる出資額については、100万円以下。
ただし、特例投資家については、自ら投資に関するリスク判断ができることから、当該事業に関する出資総額を超えない範囲内である1億円とする。
事業参加者からの出資の合計額(出資総額)について1つの特例事業者につき1億円以下。また、小規模第2号事業者が複数の特例事業者から委託を受ける場合、その取り扱うことのできる事業の出資総額の合計は、10億円を上限とする。
また、小規模不動産特定共同事業者の最低資本金の金額については、1000万円とするなどとなっている。
(画像は国土交通省トップページより)
国土交通省 プレスリリース
http://www.mlit.go.jp/report/press/